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有給休暇は消化しよう
退職時期をきめたら、今度は自分の有給があと何日残っているのかを確認しましょう。
もし、今まで有給を全然使ってないなんて人がいたら、使わないで辞めるなんてこんなにもったいない話はないです。正直、退職することを上司に話すこと自体が言いづらいもので、有給のことなんて言い出せないと思うかもしれません。
しかし、勤めているときはなかなかわがままを通すのは難しいものでが、辞めるとなったらもう遠慮はいりません。退職することを告げた当日、そのまま有給の話にまで持ち込みましょう。時間が空くとますます言いづらくなるからです。
それでも言いづらい人のために有給の基礎知識です。
有給休暇の基礎知識
正式には「年次有給休暇」といって一定期間勤めあげた人には、働いたのと同じ賃金がもらえる休日が与えられるというものです。正確には「年次有給休暇」ですが一般的には「有休」といわれています。
これは労基法39条の基づいて自動的に発生する労働者の権利なので、発生した年休に付いては労働者が「この日に取りたい」といいさえすればその日の労働義務は消滅して、賃金請求権が発生します。
つまり、有給になります。一方的な意思表示で当然に効果が発生するので「形成権」といわれています。←相手の承諾が要らない。
一度有効に年休の申し出があった場合は、原則として断れないのですが、使用者が普通の努力をしても事業の正常な運営を妨げる場合は「悪いこの日はだめだ、別の日にしてくれ!」といえます。これを「時季変更権」といいます。
どうしても有給休暇を使用者が取らせない場合は労働基準監督署に相談する事が出来ます。また、時期変更権行使の相当性に付いては裁判で争えます。
法律的に問題ない
つまり労働基準法で決まっていて、辞めるときに有給を消化するということは法律的に全然問題ないのです。 逆に「辞めるときに有給なんて使えないよ」という会社があったら、そっちほうが問題で法律違反になります。
例えばこんな言い方が普通という会社もあります。
「退職は○日付けですど、△日から有給消化でもう出社しませんから」
言い方は問題ありますが、それが普通という会社もあることを知っておくことが重要です。
また会社には有給の時期変更権がありますがこれはよほどでないと行使できません。 まして退職するのならそこでしかとれないんですから、 会社が認めなくても強引に使い切ってもいいと思います。
もしそれで給料を引いてきたら賃金未払いで訴えることも可能です。
100%会社は負けますから会社にそのことを告げて退職前に有給を取れば良いのです。 まず給料は引いてこないでしょう。
いくら会社が強気に出ていても最後まで争えば会社が負けるのは確実です。