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失業保険とアルバイトについて
失業保険の給付を受けている間は、アルバイトをすることが禁止と思っている人が多いようです。
しかし、アルバイトが完全に禁止なのではなくハローワークに申告しないでアルバイトをするのは禁止、が正解です。
実際、失業中に就職活動に専念できるための貯金もなくアルバイトせざるを得ないという人がいてもおかしくないですし、ハローワークに申告するのさえ怠らなければアルバイトをすること自体には何の問題もありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
なぜ「失業している状態」とみなされない可能性があるの?
「月14日以上の労働」→雇用保険に加入できるだけの労働日数になるため。
「週に20時間以上の労働」→「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるため。