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看護師さんの失業保険はいくらもらえる?

計算方法や、もらえる日数、手続きや受給の流れについて

失業保険(雇用保険の失業給付)は、失業している間に生活を支えるための重要な制度であり、看護師を含む被保険者が一定の条件を満たす場合に受け取ることができます。以下では、看護師の失業保険の計算方法や給付日数に関する詳細を、具体的なデータや表を交えて解説していきます。

 

失業保険とは?

失業保険は、正式には「雇用保険」と呼ばれ、失業中の生活を支援するために支給される給付金です。失業給付は、働く意思と能力があるにもかかわらず、何らかの理由で職を失った人が対象です。

 

■看護師の場合
看護師も他の職業と同様に、雇用保険に加入していれば、失業時に給付を受ける権利があります。ただし、給付額や支給日数は個々のケースによって異なります。

 

失業保険の計算方法

失業保険の給付額は、「基本手当」と呼ばれるもので構成されており、過去の給与に基づいて計算されます。具体的には「賃金日額」によって算出され、この賃金日額を基に1日あたりの基本手当日額が決定されます。

 

(1) 賃金日額の計算
賃金日額は、退職前6か月間の賃金総額を180日(6か月分)で割ったものです。基本的には、ボーナスなど一時的な支払いを除いた毎月の給与が対象となります。

 

賃金日額の計算式

 

(2) 基本手当日額の計算
賃金日額が決まったら、その金額に応じて基本手当日額が決まります。具体的には賃金日額に対して一定の割合(給付率)が適用され、これが1日あたりの支給額となります。給付率は賃金日額に応じて変動しますが、概ね次のようになっています。

賃金日額 給付率
2,500円以下 80%
2,500円〜4,970円 80% 〜 50%
4,970円〜13,620円 50%
13,620円以上 50%未満

 

(3) 基本手当日額の上限
基本手当日額には上限があり、以下のように設定されています。

 

例えば、退職前の給与が高かった場合でも、上限額以上の基本手当日額は支給されません。

 

【具体例】月収30万円の看護師の場合

 

例えば、月収30万円の看護師が退職した場合、以下のように計算されます。

 

@ 賃金日額の計算
6か月間の賃金総額: 30万円 × 6 = 180万円
賃金日額: 180万円 ÷ 180 = 10,000円

 

A 基本手当日額の計算
賃金日額が10,000円の場合、給付率は50%となるため、
基本手当日額: 10,000円 × 50% = 5,000円

 

厚生労働省:基本手当日額の計算式及び金額

 

失業保険のもらえる日数

失業保険の支給日数は、退職時の年齢、雇用保険に加入していた期間、退職理由によって異なります。大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職(解雇や倒産など)」で支給日数が変わります。

 

自己都合退職の場合
自己都合退職とは、自己の意思で退職した場合を指します。

 

会社都合退職の場合
会社都合退職とは、解雇や倒産、リストラなどにより、自分の意思とは関係なく退職する場合を指します。
この場合、自己都合退職よりも長期間の給付が受けられることが一般的です。

 

 

【具体例】自己都合退職で5年以上勤務した45歳未満の看護師の場合

 

例えば、看護師が自己都合で退職し、雇用保険の加入期間が6年間だった場合、支給日数は120日となります。毎月約30万円の給料を受け取っていた場合、基本手当日額は5,000円(前述)となるため、総支給額は以下のようになります。

 

・ 基本手当日額: 5,000円
・ 支給日数: 120日
・ 総支給額: 5,000円 × 120日 = 60万円

 

ハローワーク:基本手当の所定給付日数

 

手続きや受給の流れ

失業保険を受け取るためには、次のような手続きが必要です。

 

(1) ハローワークへの申請
退職後、まずは最寄りのハローワークに行き、失業保険の申請を行います。この際、以下の書類が必要です。

 

・ 雇用保険被保険者証
・ 離職票(会社から受け取る)
・ 本人確認書類(運転免許証など)
・ 印鑑
・ 預金通帳やキャッシュカード

 

(2) 待機期間
失業保険の申請後、7日間の「待機期間」が設けられます。この期間は失業保険は支給されません。また、自己都合退職の場合、さらに3か月の「給付制限期間」があり、この間も給付は行われません。

 

(3) 認定日ごとの手続き
失業給付を受けるためには、原則として4週間に1回ハローワークに出向き、求職活動の報告を行う必要があります。この「認定日」に失業状態が確認されれば、次の4週間分の失業手当が振り込まれます。

 

ハローワーク:雇用保険の具体的な手続き

 

看護師が失業保険をもらう際の注意点

(1) 看護師の職業特性
看護師は一般的に高い需要がある職業ですが、特定の職場や条件(夜勤なし、特定の病院やクリニックなど)を希望する場合は、再就職が難しいケースもあります。特に失業保険を受けながら新しい仕事を探す際には、希望条件と失業保険の給付期間とのバランスが重要です。

 

(2) 再就職手当の活用
失業保険を受け取る期間中に、早期に再就職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。これは、失業手当の受給日数が残っている場合に、その一部を手当として前倒しで受け取る制度です。再就職手当の支給額は、未支給日数に応じて変わります。

 

まとめ

看護師が失業保険を受け取る際の給付額や支給日数は、過去の給与や雇用保険の加入期間、退職理由によって大きく異なります。月収30万円程度の看護師であれば、1日あたりの失業保険は約5,000円となり、自己都合退職であれば最大で180日分の支給が可能です。また、再就職手当などの制度も活用し、できるだけ早く次の職場を見つけることが重要です。

 

失業保険の受給には一定の手続きが必要ですが、適切な手順を踏めば、生活のサポートとして非常に有効な制度です。

 

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