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年末調整か、確定申告か
所得税は毎月のお給料から天引きされて徴収されていますが、この所得税の源泉徴収額は年間を通じた収入を仮定して決められています。つまり、1年間これだけの収入があるとみなした上で計算されているということです
このため、年度の途中で会社を辞めるとその年度内に収入のない期間が発生しますから所得税は納めすぎていることになります。例えば8月で退職するとして、8月までに徴収された所得税の金額は8月以降もおなじように勤めた場合を仮定して設定されているからです。現実には8月以降は収入がなくなるわけですから、払ってきた所得税は収め過ぎということになります。
会社に勤めていれば、年末調整という手続きを会社が代行してくれるので所得から控除されるべき住宅ローンや保険料の払込証明書などを添えて書類を提出すれば税金の再計算がされて還付金を受け取ることができます。しかし、退職してしまうとこの所得税の還付のための手続きも自分でやらなくてはなりません。
退職後の所得税還付のための手続き方法は、再就職の時期により異なります。
まず、退職した年の同じ年内に再就職した人であれば、辞めた会社から交付された源泉徴収票などの必要書類を提出することで再就職先の会社で年末調整の手続きをしてもらうことができます。一方、退職して年内に再就職をしなかった人では、自分の住所地を管轄する税務署で確定申告をしないと納め過ぎた所得税の還付を受けることはできません。
確定申告の期間は毎年2月中旬から3月中旬で、確定申告をする時にも退職した会社からもらった源泉徴収票が必要になります。