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国民健康保険に加入?任意継続?
国民皆保険制度を導入している日本では、全ての国民が医療保険に加入しています。具体的には、全国民が健康保険または国民健康保険のどちらかに加入しているはずです。
会社に勤めていれば通常健康保険に加入しているので、健康保険組合が交付した健康保険証がもらえてこの保険証を提示すれば医療機関で保険診療が受けられる仕組みです。健康保険の保険料は全額自己負担で、毎月の給与明細を見ると社会保険の中の健康保険料という名目で健康保険料が天引きされています。
この健康保険は会社を辞めると同時に脱退することになり、交付されていた健康保険証も返還しなければなりません。健康保険から脱退し保険証もない状態ですと、病気やケガで受診した時に保険診療が受けられずいわゆる自費扱いの受診となります。保険診療に比べて負担する医療費が何倍、場合によっては十倍以上にもなってしまいますので退職したなら医療保険への加入手続きが必須です。
退職後の医療保険については、国民健康保険に加入するか、または健康保険の任意継続制度を活用するかというふたつの選択肢があります。国民健康保険と任意継続健康保険の違いは次の通りです。
国民健康保険は市区町村管轄の保険です。会社の健康保険の加入の対象にならない、自営業を営む人や会社勤めをしていない人を対象にしています。国民健康保険の保険料も全額自己負担ですが、保険料がいくらになるかについては各市区町村が設定していますので自治体ごとに異なります。国民健康保険の加入の窓口は自分の住所地を管轄する市区町村役場で、退職をした翌日から数えて14日以内の手続きが必要になります。
一方、会社の健康保険には任意継続ができる制度があります。健康保険に2か月以上加入して退職した人が対象で、退職後の2年間は引き続いて健康保険の被保険者になれるという制度です。健康保険の任意継続の手続きをする窓口は今までの勤務先の健康保険組合か自分の住所を管轄している社会保険事務所で、退職日の翌日から20日以内に所定の手続きをしなくてはなりません。
さて、退職してからの医療保険を国民健康保険にするか健康保険の任意継続制度を利用するかについて比較検討しなければなりません。国民健康保険も健康保険の任意継続も保険料は全額自己負担で、医療費の負担は本人・扶養者ともに3割と共通です。よって、比較するときのポイントは保険料ということになります。
退職して失業状態にあるわけですから、当然保険料は少しでも抑えたいところなのでよく比較しなければなりません。国民健康保険の保険料は市区町村が設定していますので自治体によって当然異なりますが、国民健康保険・健康保険の任意継続ともに前の年の総所得によって変わってきます。また国民健康保険については自治体によっては減免や支払い猶予の制度を設けているところもありますので、そういった制度の適用条件についても確認が必要です。
最終的には、保険料がいくらになるかを比べて国民健康保険または任意継続で健康保険に加入することになります。