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育児休業給付金とは
しかしながら現在においては、女性の社会進出が当たり前となり、結婚後あるいは出産後も引き続き現職を続ける、頑張る女性が増えてきています。また、経済的な理由から仕事を続けざるを得ないケースも数多く見られます。
ところで問題となってくるのは、出産後の休職期間における収入についてです。体力的な面や子育ての面を考慮して、出産直後の一定の期間は仕事を休みたいと考えている女性の方が多数ですが、育児休暇の制度を活用した場合において、通常勤務時と同様の給与が支給されない場合が多々あります。
そこでですが、従来通りに給与が支給されない場合において、ワーキングママをサポートする制度の活用が考えられます。それは「育児休業給付金」というものです。その概要・ポイントは次の通りとなります。
(基本的な受給資格・条件)
1)出産及び1歳未満の実子の子育てのために育児休暇を取得している事。
2)雇用保険の被保険者である事。
3)育児休暇以前の勤務につき、過去2年間において11日以上の勤務を行った月が12ヶ月以上ある事。
4)従来通りの給与支給がなされていない事。
(給付期間と給付金額)
1)子供が1歳未満の期間中、原則的にはおよそ10ヶ月間が受給対象期間です。
2)給付金額は、従来給与額の50%が上限となります。
(給付金額の算定の目安)
従来給与の50%相当額が給付金額の基本となりますが、個々のケースによって、育児休暇期間中における育児休業給付金の金額は変わります。たとえば、月給30万円の女性の場合を例にすると、以下のようなケースが想定されます。
1)全く給与が支払われない場合もしくは、従来給与の30%以下の金額が支給される場合、給与の50%である15万円が月額の育児休業給付金であり、最長期間(10ヶ月間)で150万円を受給出来る可能性があります。
2)従来給与の30%以上80%未満の金額が支給される場合、この金額と育児休業給付金との合計が、従来給与の80%相当になるように算定支給されます。たとえば、企業側より月額18万円(従来給与額の60%)が支給されるのならば、月額6万円、最長期間で60万円の育児休業給付金を受け取れる可能性があります。
3)従来給与額の80%以上(24万円以上)を受給している場合、給付は受けられません。
以上の通り、育児休暇や育児休業給付は、頑張って社会で働いているワーキングママやその家庭を、経済的な側面よりサポートする優れた制度であり、安心して出産を行い、ゆとりのある育児を行うためにも、積極的に活用すべきではないでしょうか。
(備考)
1)育児休業期間並びに育児休業給付金の受給期間につき、保育施設に入園出来ない等の特段の事由がある場合には、最長で1歳6ヶ月まで延長が可能です。
2)育児休業給付金の給付は、男性(パパ)であっても受け取る事が可能性です。但し、男女の両者が受け取る事は出来ません。
3)育児休業給付金は非課税となっています。
4)出産前後(産前42日間及び産後56日間)を対象に、健康保険より出産手当金を受給する事が可能です。
5)育児休暇を取得中においては、雇用保険の負担が免除されます。また、社会保険料についても免除可能ですが、事業主(企業)より社会保険事務所への申請手続きが必要となるので、事前に事業主に申請を要望しておくべきでしょう。