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「出産育児一時金」をもらう手続き
妊娠・出産は病気ではないので、健康保険を使うことができず全額自己負担するものです。検査や検診、さらに分娩や入院には多額のお金が必要となり、経済的にもかなり負担となります。そこでその負担を減らす為に国保連合会の方から支給される物の事を、出産育児一時金と呼びます。
一時金として受け取る事が出来る金額は、現時点では一人42万円です。双子や三つ子の場合はそれぞれ84万円、126万円となる事を知っておきましょう。ただ多胎児の場合は産婦人科の担当医から多胎証明書を出してもらう必要があるので、忘れずに申請しておくことをおすすめします。
手続きに関しては、その給付金の受け取り方によっても変わります。産科が直接手続きをしてくれる「直接支払制度」であれば、すべきことは産科から出された書類に関して説明を受け、あとはサインをするだけです。ただこの場合、手続きの費用が必要となります。
手続きを妊婦さん自身が行う物を「受取代理制度」と呼びます。これは産科に書類を出すのではなく、加入している健康保険の方へ書類を提出する事になるものです。これら2つに関しては、産前に手続きを行うのですが、本人は一時金を受け取らず、産科の方が受け取る事になります。
産後に行いたいという人は、「産後申請方式」を選択する事になります。出産の費用はまず自己負担し、その後一時金は自分で受け取るという形です。とはいえ、産後であればいつでもOKと言う訳ではなく、産後2年以内に行わなければ一時金を受け取る事は出来ないので注意が必要です。
直接支払制度・受取代理制度・産後申請方式の3つがあるのですが、産科によって採用している方法が違う事があります。まずはどの方法を選ぶことができるのか、また既に一つの方法に決まっているかどうかという事を事前に調べておくようにしましょう。