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失業保険は一度もらうと次は何年後にもらえるの?
何らかの理由で会社を退職することになったとき、次の仕事が決まるまでの生活の助けとなるのが失業保険です。
しかし、失業保険は無制限にもらえるわけではありません。
一度もらうと、次に退職したときはすぐにもらうことができるのかも気になる人はいるでしょう。
失業保険を一度もらうと、次にもらえるのが何年後なのか、解説します。
失業保険の給付要件
失業保険というのは、雇用保険の加入者が失業した際に一定金額を給付してくれる、という制度のことを言います。
雇用保険で給付を受けられるものはいくつもあるのですが、その中で失業保険と呼ばれているものは正式に言えば、「基本手当」といいます。
これは、倒産や自己都合などで失業した人が次の仕事を見つけられるまでの生活を支えるためのもので、再就職を助けることを目的として支給されます。
また、定年退職で離職した場合でも貰うことができます。
ただし、再就職しようという意思がなければもらうことはできません。
また、定年退職の場合は60〜64歳の場合は特別支給の老齢厚生年金を受給できるのですが、併用して受け取ることはできません。
そのため、どちらが得になるのかを計算して選択しなくてはいけません。
失業保険は、原則として離職するまでの2年間で合計12カ月以上雇用保険に加入していなければもらうことはできません。
ただし、倒産や解雇などで失職した特定受給資格者や契約更新がされずに雇い止めをされた特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間で6カ月以上加入していれば受給できます。
基本手当は、所定の日数分もらえます。
基本手当日額は、離職前の6か月間に支払われていた賃金の合計を180で割った金額のうち、50〜80%となっています。
ただし、60〜64歳の方はその割合が45〜80%となります。
また、金額については上限が定められているため、場合によってはこの割合以上に低くなる可能性があります。
給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間、一般離職者か特定受給資格者・特定理由離職者等かによって変わります。
最低は90日、最大で330日受給できます。
失業保険をもらえるのは?
失業保険は、もらえる回数に制限がありません。
しかし、一度受給するとその時点で雇用保険の加入期間はリセットされてしまいます。
そのため、すぐに退職してもらうということはできないのです。
会社を自分の都合で退職する場合、離職するまでの2年間で12カ月以上加入していれば失業保険をもらうことができます。
そして、その後で再就職して再び自己都合で退職した場合、1年以上働いていないと失業保険は支給されないのです。
例えば、13年働いて35歳の時に自己都合で退職した場合、240日間は支給されます。
しかしそれを受け取った時点で、前職の13年の加入期間についてはリセットされてゼロからになってしまうのです。
そして、その後に再就職して再び退職した場合、受給できる日数は再就職してから働いた期間と退職したときの年齢でカウントします。
例えば、3年働いて39歳で退職した場合は、150日間受給できるのです。
現在は、60歳以上でも会社で働き続け、65歳になってから退職するという働き方も増えています。
しかし、失業保険を受給できるのは65歳未満に限られます。
その代わりに、高年齢求職者給付金が支給されます。
これは、その前の1年間のうち6カ月以上加入していれば、何回でももらうことができます。
もらえる金額は、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、それ以上なら50日分となっています。
また、すぐにもらえなくなるのは、定められた日数分をすべて受け取ってから転職した場合、あるいは3分の1以上の給付期間を残して再就職が決まった際に再就職手当を受け取っていた場合となります。
もし、すべての期間を消費して全額受け取る前に再就職が決まり、再就職手当も受け取っていなかった場合は、残っている期間分を改めて受け取ることができる可能性があるのです。
例えば、給付期間が240日の人が120日経過した時点で再就職が決まって再就職手当の支給申請をしなかった場合、120日分は残ったままとなります。
そして、仮に再就職先を1年未満で自己都合により退職した場合、失業保険の受給要件を満たしていませんので、当然ながら受け取ることはできません。
しかし、以前受け取らなかった120日分の基本手当日額を再び受け取ることが出来ます。
再就職手当を受け取らないと損をするように思えるかもしれませんが、残しておくことでいざという時の備えとなるのです。
まとめ
失業手当は一度もらった場合、次にもらえるのは最低でも1年後となります。
雇用保険の加入期間は、失業保険をもらった時点でリセットされてしまうため、過去2年間で最低1年働いていなければならないので、1年後となります。
ただし、自己都合での退職ではなく解雇や会社の倒産の場合は、最低6カ月働いた時点で受給できるようになります。
働いた期間などは、よく確認しましょう。