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海外留学でも失業保険をもらう!
会社を辞めるには人それぞれ理由がありますが、退職理由の上位にあがるのが海外留学です。特に女性の場合に多く、留学するために今まで働いてきた、また、頑張ってきた自分へのプレゼントとして海外留学をする、という人は少なくありません。
さて、雇用保険に加入していて所定の条件を満たしていると、会社を辞めた時に失業手当がもらえます。いわゆる失業保険です。次の仕事が見つかるまでの間は基本的に無収入ですから、留学もするけれど失業保険も受給したいと考える人が多いのではないでしょうか。雇用保険で損することなく、もらえるものであれば失業保険ももらいたいと考えるのは当然です。
結論から言いますと、留学もして失業保険も受給できるかどうかは留学する期間によります。
もともと失業保険は分割払いで支給されるので、受給するためには28日ごとに定期的に訪れる認定日にハローワークに出むいて失業状態にあるという認定を受ける必要があります。よって、留学のため認定日にハローワークに行くことができないのであれば失業保険を受給しながら留学するのは事実上不可能です。それに、雇用保険の原則として失業保険を受給できる人は就職活動中でいつからでも働き始めることが可能な人とされていますので、そもそも留学中の人はすぐにでも働くことができるというこの条件から外れていることにもなります。
そのため、留学をするなら帰国してから雇用保険の失業手当の手続きをすることになります。しかし、失業保険を受給できる期間は退職日の翌日から数えて一年間と決められています。退職日の翌日以降にハローワークに行って失業保険の手続きをすると受給資格が決定しますが、その後7日間の待機期間と3か月間の給付制限期間を経てようやく初めての支給となりますので初めての失業保険をもらうのはどうしても申請から4か月ほど先になってしまいます。
また失業保険を受給できる日数を所定給付日数と言い、退職の理由と勤続年数あるいは年齢を基本に決定されますが、退職日の翌日から起算して一年間が経つと所定の給付日数が残っていても給付はストップということになってしまうのです。
ですから、留学もして失業給付も受給したいとなりますと自分の失業保険の所定給付日数を確認して、その日数が消化できるように留学期間を設定し、帰ってからハローワークに失業保険の申請をするということになります。受給できる期間は一年間しかないので、所定給付日数が多く失業保険が長くもらえる人ほど留学期間を短く設定しなければならない理屈です。しかし、待機期間・給付制限期間・自分の所定給付日数を計算して国内にいなければならない期間がわかれば留学をしてから失業保険を所定給付日数まるまるもらうための計画を立てることができるはずです。
せっかく加入してきた雇用保険で損をせず、しかも留学を実現するためには一年間をどう使うか、ちょっとした作戦が必要になるということです。