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解雇予告手当を請求しよう!
解雇については、労働基準法の第20条で決められており、会社が社員を解雇しようとするときは、少なくとも辞めてもらう期日の30日前に解雇予告しなければならないことになっています。そして、30日以上前に予告しない場合は、解雇予告手当といって、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないことになっています。
一昔前は「女性は結婚したら辞めてもらう」という慣習があるという話も聞きましたが、現在では女性の結婚、妊娠、出産を理由に解雇することは法律違反として罰せられます。業務上の傷病による休業期間や産前産後の休業期間に解雇することは不当であり、法律違反となります。いくら人事権が会社にあるといっても何でも解雇というわけにはいかないのです。もし、仕事上のやり取りの中で上司から「もう、お前は明日から来なくていい。クビだ!」と言われたから解雇かというとそうではありません。先に述べてきたようにこれだけでは何の効力もないのです。
そういうことが起こった場合は、正式な解雇予告を書面にしてもらうとか、解雇予告手当を請求するとかアクションを起こすべきです。
気をつけなければいけないのが期日との関係です。例えば、20日前に解雇予告を受けた場合、会社にとって解雇予告手当の支払い義務は10日分となります。
30日から予告日を引いた分が支払い義務になります。それは法律違反にはならないので頭にいれておくべきです。とはいえ、東日本大震災のように天災で事業の継続が難しくなった場合は別です。
この場合は、所轄労働基準監督署の認定を得ることで、予告または予告手当なしに解雇が可能です。会社側のことばかりを説明しましたが、社員に非がある場合は別です。横領など事件性のものはもちろんですが、原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤した場合や、出勤不良で数回にわたって注意を受けても改善しない場合もこれに当てはまります。基本的に就業規則に違反していなければ即日解雇になるようなことはありません。