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社員の解雇が認められる条件は?
会社は安易に従業員を解雇できないようになっています。労働基準法で「客観的に見て合理的な理由があり、社会通念からしても正当であることが認められる場合をのぞいて解雇は雇用主側の権利濫用として無効になる」ことが決められているのです。
最近は、業績不振などにより社員が突然解雇を言い渡されるというケースが目立っています。万が一自分がこのような状況に陥ったら、まず覚えておかなければならないことがあります。それは「わかりました」とすぐに解雇に応じてはならないということです。
なぜかというと、会社が社員を解雇するにはクリアしなければならない条件がありますから、会社の言っていることが正当かどうかをまず確認しなければならないからです。突然の解雇宣告に驚いて、思わずその場で了承してしまうのは損をするばかりなので絶対に避けてください。
会社には就業規則があります。この就業規則の中には退職に関する事項も記載されていますが、退職のうち解雇に関しては会社はその理由を明記することがやはり法律で義務づけられています。ですから、解雇宣告という事態になったらまずは会社の就業規則の「退職・解雇」の頁を確認します。解雇を言い渡され納得がいかない場合は、会社側に「解雇理由の証明」の発行を請求することができます。受け入れられない場合は、はっきりと理由を聞きだす強い態度が必要です。
ただし、解雇に関しては雇用側の権利も認められています。業績が悪化している企業が経営を安定させるために従業員をいっせいに解雇する「整理解雇」は会社側の権利です。ただし、業績不振を回避するための整理解雇を実施するにも雇用側にはクリアしなければならない条件がいくつかあります。その条件とは、新卒採用を見送るなどできうる限りの努力をしていること・経営上どうしても整理解雇が避けられないことなどです。