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アルバイト・パートの雇用保険の加入基準
雇用保険に加入する資格のある人は次の通りです。派遣社員とアルバイト・パート労働では適用基準が異なります。
登録型の派遣社員として働くケースでは、まず1週間の所定労働時間が20時間以上あることが雇用保険加入資格の条件です。これに加えて、ひとつの派遣先に1年以上継続して雇用されることが決まっている場合です。ただしこの雇用期間においては、ひとつの派遣先との契約が1年未満であっても短い間隔で再度派遣契約した場合は通算で雇用期間が1年以上になれば雇用保険への加入基準を満たしているとされます。
一方、パート・アルバイトとして雇用される場合の雇用保険への加入の適用は次のようになります。派遣社員と同じく、まず1週間の所定の労働時間が20時間以上あることが必要条件です。さらに、1年以上の期間にわたって雇用されることも条件です。例えば期限の定めなくアルバイト・パートとして雇用される場合はこの条件をクリアしていることになります。雇用期間を1年間として採用される場合もOKです。またアルバイトなどですと契約期間が3か月や6か月という短期雇用がよくありますが、雇用契約において更新制度が設けられていて1年以上の雇用が可能な場合も雇用保険への加入が適用になります。さらに、採用当初は1年以上雇用する予定がなかったが就労後の実績などをもって1年以上の雇用が見込まれることになった場合は雇用保険に加入する資格を持つとされます。この場合は、1年以上の期間にわたって雇用される見込みが成立した時点から雇用保険に加入する資格を持ちます。
このように、正社員として働いていなくても労働時間や雇用される期間によってはアルバイト・パート・派遣でも雇用保険に加入することができるわけです。雇用保険に加入していればその会社を辞めた時にハローワークに行って手続きをすれば失業手当をもらうことができますので、バイトだから関係ないと思わずに雇用保険に加入できる条件をチェックしておくと後々いろいろなメリットがあります。
ただし、アルバイトを含めてパート労働の場合は雇用保険では短時間労働被保険者にあたり、失業手当の受給資格においては一般被保険者とは若干異なる部分があります。
雇用保険の加入基準とあわせて、失業手当ての受給資格についても知っておくとより安心です。