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失業保険を自己都合にしないで多くもらう方法

失業保険をできるだけ多く受け取るためには、退職理由を「自己都合」にしないことが大きなポイントになります。
なぜなら、自己都合退職よりも会社都合退職のほうが給付条件が有利になるためです。
■会社都合にした方が良い理由
会社都合退職の場合、次のようなメリットがあります。
@給付開始が早い
自己都合は通常2〜3ヶ月の給付制限がありますが、会社都合は7日程度で支給開始になります。
A給付日数が長くなる可能性がある
自己都合は90〜150日程度ですが、会社都合は最大330日まで増えるケースがあります。
そのため、同じ給与条件でも会社都合の方が総額で多く受け取れる可能性が高いです。
※注意:「一身上の都合」と書いてしまうと自己都合になる可能性
退職届や退職願に「一身上の都合により退職します」と書いてしまうと、ハローワークでは自己都合退職として扱われる可能性が高くなるため注意が必要です。
本来は会社都合に該当する可能性があるケースでも、退職届の書き方によっては自己都合として処理されてしまうケースもあります。
そのため、退職理由に会社側の事情がある場合は、安易に「一身上の都合」と書いて提出しないことが大切です。
■実は本人が知らない「会社都合になるケース」もある
退職理由を自己都合だと思っていても、実際には会社都合として扱われる可能性があるケースもあります。
例えば次のようなケースです。
@会社から退職を勧められた場合
「辞めた方がいい」「退職してほしい」などと言われて退職した場合は、退職勧奨と判断される可能性があります。
このような場合は、録音やメール、LINEのやり取りなどが証拠になることがあります。
A長時間労働が続いている場合
残業が多く、長時間労働が常態化している場合も会社側の問題と判断されることがあります。
例えば、タイムカードや勤怠記録、給与明細などで残業時間を確認できる資料が判断材料になることがあります。
B労働条件が大きく変わった場合
入社時と比べて給与が大幅に下がったり、勤務地が遠方へ変更された場合などです。
この場合は、労働契約書や雇用契約書、就業条件明示書など入社時の条件が分かる書類が判断材料になることがあります。
C給与未払いなど会社側の問題がある場合
給与や残業代が支払われていない場合も、会社側の事情による退職として扱われる可能性があります。
この場合は、給与明細や振込記録、会社とのやり取りのメールなどが判断材料になることがあります。
D契約更新されなかった場合
契約社員や派遣社員などで、更新される見込みだったにもかかわらず契約終了となった場合です。
この場合は、雇用契約書や更新の案内メール、契約期間が分かる書類などが判断材料になることがあります。
■会社都合として認定してもらうポイント
会社都合として判断されるためには、状況を説明できる証拠があることが重要になります。
また、退職票の理由が自己都合になっていても、状況によっては会社都合として扱われる可能性があるケースもあります。
もし、ご自身の退職理由が会社都合に当てはまるか分からない場合は、LINEで状況をお聞きしながら、該当する可能性があるかご相談に乗ることも可能です。
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通常、3ヶ月しかもらえない失業保険ですが、社会保険を利用することによって最大28ヶ月に延長する事ができます。
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